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東京校友会会則

第1章 総則

第1条 (会の名称) 

本会は、同志社東京校友会と称し、同志社校友会東京支部を兼ねる。

第2条 (会の目的) 

本会は、会員相互の親睦をはかり、交誼を厚くするとともに、学校法人同志社との関係を緊密にし、かつ同志社諸学校の発展を支援することを目的とする。

第3条 (事務所の所在地) 

本会は、事務所を東京都内に置く。
電話:03-5579-9728 FAX:03-5579-9729

第4条 (事業) 

本会は次の事業を行う。
①会員等名簿の作成・整備
②会報の発行およびホームページの開設、維持
③講演会および親睦の為の事業
④同志社で学ぶ学生の支援を行う。
⑤学生の卒業後の社会人活動を支援する。
⑥前各号のほか必要な事項

第2章 会員

第5条 (会員の有資格者) 

本会会員の有資格者は、同志社大学その他学校法人同志社傘下の諸学校に在籍した者で、東京都内および関東地区に居住または勤務する者とする。
2 前項にかかわらず、有資格者でない者も、評議員会の承認を得て本会の会員になるとことができる。

第6条 (会員の区分と権利義務) 

会員は前条で定める有資格者で、幹事会で決定された年会費を納入している者。なお、会員のうち、通常の年会費を納入する会員を「通常会員」、特別会費を納入する会員を「特別協力会員」、と呼称する。

第3章 会員総会

第7条 (定時総会) 

定時総会は、毎年1回決算期から3ヶ月以内に東京都内において開催する。

第8条 (臨時総会) 

本会は、30名以上の会員の文書による請求があるとき、または幹事会の決議があるときは、臨時総会を開かなければならない。

第9条 (招集) 

総会は会長が招集する。
2 総会の目的、期日および場所は、期日より2週間前迄に、本会会報又はホームページで公示しなければならない。

第10条 (議長) 

総会の議長は、会長が務める。

第11条 (決議) 

総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、会則を変更する場合は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第12条 (付議事項) 

定時総会には、次の事項を幹事会が提出し、その承認を受けなければならない。
①前年度事業報告ならびに収支決算
②当事業年度計画ならびに収支予算
③その他幹事会において重要と認めた事項

第13条 (会員の議案提出権) 

会員は、30名以上の連署をもって理由を付したる書面により、議案の提出を幹事会に請求することができる。
2 幹事会は、その議案提出の請求があった日から1ヵ月以上経過した日以降に開催される総会に上程しなければならない。

第4章 評議員および評議員会

第14条 (評議員選出の目的) 

本会の運営に広く会員の意見を反映させ、本会と会員及び登録団体との連絡を密にする目的をもって、評議員を選出する。

第15条 (定時評議員会)  

定時評議員会は、年2回、春期および秋期に東京都内において開く。

第16条 (臨時評議員会) 

幹事会の要請があったときまたは評議員30名以上の連署をもって、理由を付したる書面による請求があったときは、臨時評議員会を開かなければならない。

第17条 (評議員の委嘱基準) 

評議員の委嘱は、第6条第1項第1号の会員の中から、次の基準に基づいて行う。
①評議員選挙直前の11月末迄に、本会に対して評議員の選出を希望し、代表者・構成員名簿を届け出た企業内クローバー会、卒業年次会、その他クラブ等の諸団体(以下、「登録団体」と称する)から推薦された者
②登録団体からの評議員の人数は、原則として会員10名につき1名(一団体当たりの上限は設けない)とする。ただし、評議員の選出を希望した登録団体については、所属会員の人数にかかわらず、最低1名を選出する。
③その他、登録団体に属さない会員並びに会の運営上必要と認めた会員については、常任幹事会が推挙し、会長が指名する者。ただし、これによる評議員は総会員数の概ね3%以内とする。

第18条 (任期) 

評議員の任期は3年とし、役員選挙のある年の4月1日に始まり、3年目の3月末日に終わる。
2 委嘱された評議員に欠員が生じた場合および前条第1項乃至第3項の基準により追加委嘱が必要な場合は、期の途中から評議員になることを得る。ただし、その任期は、次の役員選挙のある前年の3月末日に終わる。

第19条 (再任) 

評議員の再任は妨げない。ただし、評議員の選出された団体に定めがある場合はその限りではない。

第20条 (評議員会の職務) 

評議員会の職務は、次のとおりとする。
①会長推挙に関する事項
②役員の選挙に関する事項
③役員の任免に関する事項
④総会に提議すべき事項
⑤その他重要事項

第21条 (定足数) 

評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席に代えることができる。

第22条 (招集と決議) 

評議員会は、会長が招集し、決議については、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第23条 (評議員会の議長) 

評議員会の議長は、会長が務める。

第5章 役員および役員会

第24条 (役員の種類と数) 

本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 7名以内
代表幹事 2名以内
副代表幹事 3名以内
常任幹事 25名以内
幹事 100名以内(代表幹事、常任幹事を含む、ただし,幹事でない会員から会長、副会長が選出された場合には、その人数を増加させるものとする。)
会計監事 2名

第25条 (会長の選出手続) 

会長は、評議員会において会員の中から推挙し、総会の承認を得るものとする。

第26条 (副会長の選出手続) 

副会長は、会長が評議員会の承認を得て、会員の中から選任する。

第27条 (幹事、会計監事の選出手続) 

幹事および会計監事は、評議員会において評議員の中から選任する。

第27条の2 (常任幹事の選出手続) 

幹事の中から、会長の指名により常任幹事を選任する。

第27条の3 (代表幹事の選出手続) 

代表幹事は、選任された常任幹事の中から、その推薦に基づき、会長が指名する。

第27条の4 (副代表幹事の選出手続) 

副代表幹事は、選任された常任幹事の中から、代表幹事の推薦に基づき、会長が指名する。

第28条 (顧問)  

顧問は、本会の運営に必要かつ有益な場合、幹事会の推薦により、評議員会の承認のうえ選任される。なお、その任期は、選任の都度定める。

第29条 (名誉顧問) 

名誉顧問は、会長経験者および本会に特に功績のあった会員で、幹事会の推薦により、評議員会の承認のうえ選任される。なお、任期は、選任された時から、原則として10年とし、重任は妨げない。

第30条 (役員の任期) 

役員の任期は3年とし、3年ごとの役員定期選出年の定時総会終了時点までとする。ただし、役員の後任者の決定するまで、その職にあるものとする。
2 補欠選挙により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第31条 (役員の在任期間の限度) 

会長、副会長については通算在任期間を設定し、その年数を6年とする。但し、会の運営上支障をきたすと判断した場合は更に1期の再任を妨げるものではない。その他役員については、通算在任期間を設けない。

第32条 (会長などの職務) 

会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会、評議員会、および幹事会の決議の執行にあたる。
2 副会長は、幹事会および常任幹事会の審議に参画するとともに、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 幹事は、本会組織の根幹となって、幹事会の審議に参画するとともに、その決議の執行の推進にあたり、本会の目的達成に努める。
4 常任幹事は、総会・評議員会・幹事会等の決議事項の執行にあたって、その中核になるとともに、会長から委嘱された業務の実施にあたり、これらを通じて、会長を補佐する。
5 代表幹事、副代表幹事は、常任幹事会および常任幹事の職務の円滑な実施に資するため、会長および副会長との連絡ならびに常任幹事間の調整にあたるものとする。なお、副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事事故あるときはこれを代行する。

第33条 (幹事会の職務) 

幹事会は年4回以上開催し、その職務は、次のとおりとする。
①資産管理に関する事項
②予算および決算に関する事項
③総会の決議事項の執行
④評議員会に提議すべき事項
⑤総会の開催および総会への提議事項
⑥同志社校友会会則第12条第3号及び第4号による評議員の選出
⑦その他重要な事項

第33条の2 (常任幹事会の構成と職務) 

会長を補佐する常設の機関として常任幹事会を設け、会長、副会長、代表幹事、副代表幹事および常任幹事をもって構成する。
2 常任幹事会は、会長による総会、評議員会および幹事会の決議事項(大綱・方針等を含む)の執行に必要な施策についての審議(協議および調整)を行う場とする。常任幹事会は、会長が主宰し、審議の採否については、全会一致を原則とするが、協議または調整が調わない場合は、会長の決定による。

第34条 (幹事会の構成) 

幹事会の議長は、会長が務め、その決議は出席者の過半数をもって行う。

第35条 (会計監事の職務) 

会計監事は、財務書類を監査し、総会に報告しなければならない。
2 会計監事は、幹事会に出席して意見を述べることができる

第36条 (顧問の職務) 

顧問および名誉顧問は、幹事会に出席して、会の健全な発展のために助言を与えることができる。

第37条 (委員会)  

本会は、必要に応じて委員会を設けることができる。委員は会員の中から、会長が委嘱する。

第6章 事務局

第38条 (事務局) 

本会の運営を円滑におこなうために、会長の統括のもとに事務局を置き、次の職務を行わせる。
①到達通信の処理および会員、学校法人同志社、同志社大学、外部関係者との連絡業務
②諸会議の事務局業務および決議の執行補佐
③名簿の維持管理
④金銭出納および経理業務全般(特別協力会費、 通信協力費の回収を含む)
⑤備品、各種書類の保管管理
⑥その他本会運営のために日常発生する諸問題 の処理
2 前項の職務を統括管理する者として事務局長を置く。事務局長は会長が幹事会の同意を得て選任する。

第7章 会計

第39条 (財政) 

本会の会員は、幹事会で決定した年会費を納入しなければならない。
2 本会の運営に必要な経費は、年会費のほか、次によって賄う。
①都度会費
②寄付金並びに広告費
③特別協力会員からの会費
④同志社校友会の支部支援助成金

第40条 (会計年度) 

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(付則)

1 会則変更の為、2017年度の会計年度は2017年1月1日に始まり、2018年の3月31日をもって終わるものとする。

以上